尊い命を守ります。
足場の安全 家族の安心。
他の産業に比べ死傷災害の発生が多い建設業は"危険な職場"というイメージがあります。未来を担う若い世代の方が魅力を感じる建設業界とするには、まずこのイメージを払拭しなければなりません。それには当然、事故を撲滅する必要があります。 足場をはじめ仮設材を扱う事業者が集まったACCESS(全国仮設安全事業協同組合)では、仮設に起因する災害をゼロにして建設業界全体の明るい未来のために日々活動をしています。
安全な足場環境の確保には、安全な足場機材を使用し、安全な工法で組立・解体することが不可欠です(ハード面の施策)。また、出荷時等で整備・検収された安全な足場機材によって、機材ごとの正しい組立・解体手順および設置方法となっているかを、十分な知識と経験を持つプロによって確認する安全点検が必要です(ソフト面の施策)。墜落・転落災害を防ぐには、ハード面、ソフト面の両面からの施策が重要なのです。
足場の安全点検は労働安全衛生規則に基づき、事業者、注文者に義務づけられています。厚生労働省の通知及び国土交通省の重点対策で「十分な知識・経験を有する者」として足場点検の適格者であることが公式に認められている「仮設安全監理者」による足場安全点検は、足場の種類・機材別のチェックリストに基づき、当該足場を組み立てた者以外の第三者の目線で細部にわたって点検を行い、足場に起因する事故を防止しています。
足場安全点検の実施適格者(注)である「仮設安全監理者」が行う足場の安全点検は、足場の種類・機材に応じた専用のチェックリスト(全国仮設安全事業協同組合が認証したもの)を使用した詳細な点検で、皆さんの現場での足場の安全確保に最適と考えます。
注)厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(2012(平成24)年2月9日付 基安発0209第1号)において点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であることとされており、「仮設安全監理者」がこれに該当することを厚生労働省は表明しています。
NEWS
- お知らせ2024(令和6)年9月9日
- お知らせ
- 2024(令和6)年9月9日
- 「2024 安全見える化大会」を10月23日に東京・建築会館で開催
- お知らせ2024(令和6)年8月28日
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- 2024(令和6)年8月28日
- 8月30日の岡山市で開催する仮設安全監理者資格取得講習会は「延期」となります
- お知らせ2024(令和6)年8月21日
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- 2024(令和6)年8月21日
- SECURITY ACTION「二つ星」を宣言しました
- お知らせ2024(令和6)年8月6日
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- 2024(令和6)年8月6日
- 近畿支部事務所移転のお知らせ
- お知らせ2024(令和6)年8月1日
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- 2024(令和6)年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
官庁通達
- 2024(令和6)年8月23日厚生労働省
- 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
- 2024(令和6)年3月29日厚生労働省
- 令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について(要請)
- 2023(令和5)年12月26日厚生労働省
- 「手すり先行工法等に関するガイドライン」について(改正)
- 2023(令和5)年4月3日厚生労働省
- 令和5年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
- 2023(令和5)年3月31日厚生労働省
- 令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進について(要請)
- 2023(令和5)年3月27日厚生労働省
- 第14次労働災害防止計画に基づく「安全衛生対策におけるDXの推進」について
- 2023(令和5)年3月14日厚生労働省
- 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
- 2023(令和5)年3月14日厚生労働省
- 足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
- 2019(平成31)年1月25日厚生労働省
- 安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について
- 2018(平成30)年3月19日厚生労働省
- 第13次労働災害防止計画の推進について
組合員向け様式のダウンロード
特別教育の実施に関する様式
「手すり先行工法に関する実態調査」用様式(強化月間でご利用下さい )
厚生労働省委託事業「2024(令和6)年度墜落・転落災害等防止対策推進事業(建設業)」に係る様式ダウンロード
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