カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.はじめに

全国仮設安全事業協同組合(以下、当組合)は、組合員の相互扶助の精神に基づき、安全・安心な共同事業やサービスを提供するため、組合員及び利用者の要望に真摯に対応し、より満足度の高い事業運営に向けて取り組んでいます。一方、一部の取引先等の要求や言動の中には、就業者の人格を否定する暴言、脅迫暴力など、就業者の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、就業者の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心な事業の提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。就業者の安全な就業環境を確保し、ひいては組合員及び利用者との関係をより良いものとすることにつながると考え、当組合における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。

2.当組合におけるカスタマーハラスメントの定義

当組合では、カスタマーハラスメントを「取引先等から就業者に対して行われる著しい迷惑行為であって、就業者の就業環境を害するもの」と定義します。

3.カスタマーハラスメントへの対応

・カスタマーハラスメントを受けた場合、就業者のケアを最優先します。

・カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制を整備し、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。

・問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当組合でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降の事業やサービスの提供をお断りする場合があります。

・就業者に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。

    制定日:2026年9月11日
    全国仮設安全事業協同組合

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